2010年5月23日
調剤薬局の宅配に関して
薬剤師法においては、以下のように規定されている。
第二十二条 薬剤師は、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
第二十五条の二 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。
平成10年医薬企第90号「ファクシミリを利用した処方せん受入体制と患家での薬剤の受渡しについて」
これを解釈すると・・・
一定の条件下において、薬剤師以外の局員が宅配した場合における服薬指導を、電話等を利用して行うことは可能。
すなわち厚生労働省は、
調剤を行うにあたり、患者に対して新規の医薬品が処方された場合等には、薬剤師が患者の状態を十分に把握した上で処方せんの確認を行い、必要に応じて処方医に対しての疑義照会、医薬品の調整を経て、患者への情報提供と共に医薬品を交付する必要がある。
また、医師の処方により用いられる医薬品については、取扱いに注意を要することから、患者の状態の把握等を行うに際してテレビ電話を活用するだけでは不十分であり、全ての場合において、要望を認めることは困難である。
しかしながら、調剤される薬剤が前回と同一で、薬剤師が対面により情報提供を行う必要がないと判断し、かつ
① 患者が薬剤師以外の者による配達に同意している。
② 配達を行う薬局の従業者が、処方せんがファクシミリで電送されたものと同一であることを確認する。
③ 薬局が患者の薬歴を有している。
という条件を満たし、患者等に対し電話等により必要な情報提供を適切に行い、患者の質問等に応じる体制を整えている場合に限り、従業員による配達も既に認めており、この際の情報提供においてテレビ電話を活用することは現行でも可能である。
という回答を出している。
さらに
現在、テレビ電話等の活用は、患者が寝たきり又は歩行困難である場合等に限定されているが、それ以外の者でも同様のニーズを有している者もいると考えられることから、さらなる要件の緩和を検討されたい。
また、現在、厚生科学審議会において医薬品販売制度改正が検討されているものと承知しているが、このような事項も検討対象となるのか、ならない場合は理由を含めて回答願いたい。
という要望に対して厚生労働省は、
①病気や怪我また重度の患者にとって、長時間の病院における診療後、さらに調剤薬局へ薬剤を受け取るためにさらなる時間をかけることには、身体的、精神的な負担が多い。
また老人においては交通手段に限りがあるため、調剤薬局で薬を受け取るに至るまでに多くの労力を要する等の理由により、薬剤の宅配を希望する患者が増えることが予想される。しかし、薬剤師自身が直接患者宅に出向く事は物理的に限度があり、制限されるため。
②薬局でも病院でも薬剤師の業務は基本的に患者さんに対して薬剤の管理及び指導を行うので管理する項目はかなり重複しています(業務の範囲、業務量、形態の違いはありますが...)。
今後、病院(薬剤部)や薬局において
患者に対し質の高い薬剤管理指導を行うためにも業務の効率化を図る必要があると思います。
長くなりましたが、患者さまの同意があり、処方箋内容が前回と変わらないのであれば、薬剤師以外による配達は可能。ただし、携帯電話等で配達時にその場で薬剤師による指導は必要。となっている。


