2010年6月16日
明細書の発行義務化、医科診療所は8月から
厚生労働省はこのほど、診療報酬算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その5」を全国の地方厚生局などに事務連絡した。
医科診療所に当初は7月1日から義務付けることとしていたレセプト並み明細書の発行について、義務化の期日を8月1日に訂正した。
発行義務化の対象外になる「正当な理由」がある医科診療所は、8月2日までに地方厚生局などに届け出る。
医科診療所による明細書の発行については、3日29日付の「疑義解釈資料その1」で、レセプトの電子請求の義務化に合わせて7月1日から義務付けることとしていた。
しかし、実際には7月診療分のレセプトは8月に請求されるため、明細書の発行もこれに合わせて同月1日から義務化することにした。
また、レセプト並み明細書の発行を評価する「明細書発行体制等加算」を届け出ている診療所が、電気通信回線設備の機能障害などのために一時的に電子請求できず、書面で請求する場合にも同加算を算定できる。
ただ、今後の廃止または休止を計画している診療所が書面で請求する場合は、算定できない。
今回の診療報酬改定において、日常診療に対し、すぐに影響を及ぼすであろう検案事項である。
関係各位においては、混乱の避けられない状況であるとの情報もある。
果たして・・・
このことが患者さんにどのような影響を及ぼすことになるのか?
今しばらく様子を見てみないと解らないところだ。


